
外国人がカンボジアで就労する際に必要となるのが労働許可証(ワークパーミット)です。業務ビザ(Eビザ)だけで就労可能と思われているのは、よくある誤解です。業務ビザ(Eビザ)があった上で、労働許可証および雇用カードの申請が義務となっています。
							カンボジアでは、外国人の就労者には労働職業訓練省発行の労働許可証の他に、雇用カードの申請も義務づけられています。雇用カードとは、就労する個人の給与額や雇用契約内容、契約期間等が記されたIDカードを指します。
労働許可証

労働許可証の有効期間は申請時のビザが有する期間と同じで、最長1年間有効です。観光ビザでの申請はできず、業務ビザ(Eビザ)であっても、最初の有効期間は入国から1ヶ月なので、労働許可証申請前にビザの延長を行っておく必要があります。
							      
【労働許可証取得可能な条件】
							      ・合法的にカンボジアに入国している
							      ・有効なパスポートを保有している
							      ・有効な居住許可を取得している
							      ・健康で伝染病を有していない
							      
【必要なもの】
							      ・パスポート(原本)
							      ・ビザ(原本)
							      ・写真(4cm x 3cm) 4枚
							      ・申請用紙
                                  ・居住証明書(Resident Certificate)
							      ・健康診断書(政府指定病院/ヘルスデパートメント発行)
							      ・年間手数料
					        
企業に属する場合は、通常勤務する企業が労働許可証の申請および雇用カードの発行手続きを請け負います。
労働許可証の延長

労働許可証は1年ごとの延長が可能です。 
						    【必要なもの】
・パスポートのコピー
・ビザのコピー
・写真(4cm x 3cm) 4枚
・申請用紙
・健康診断書(政府指定病院/ヘルスデパートメント発行)
・年間手数料
