よくあるご質問 :労務について

Q) スタッフを採用したいのですが、人材紹介をお願いできますか?

現在のところ、弊社では人材紹介業務を行っておりません。
専門の人材紹介業者をご紹介させていただきますので、そちらをご利用下さい。

Q) 労働許可証の取得は必要ですか?

カンボジアの場合、労働許可証とビザが連動していないこともあり、労働許可証を取得せずに業務につかれる方もいますが、これは厳密には不法就労にあたります。今後、労働許可証の取得の義務化が厳格に行われるという情報も耳にしておりますので、もしかするとビザ更新時に労働許可証の提示を求められるようになっていくかもしれません。そういった無用なトラブルを回避するためにも、CI OFFICEでは労働許可証の取得を推奨いたしております。

Q) 従業員の雇用に際しての規定はありますか?

従業員を雇用する場合、労働法の規定があります。
労働時間: 1日8時間。週48時間以内
週  休: 6日を超えての労働は認められない 原則日曜日が休み
賃  金: <衣料品業界の労働者> 最低賃金月額 153 USD(試用期間中は 148 USD)
社会保険: 全額会社負担での加入 給与に応じた保険料を国家社会保険基金に納める

Q) カンボジア法人の社員を日本に転勤させる事はできますか?

外国人従業員の雇用は厚生労働省の管轄になります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin03/siryo3.html
「企業内転勤」は「現地の優秀な外国人を将来の海外法人の幹部として登用するために日本企業の考え方や風土を学ばせ、育成させる」というのが主たる目的です。
日本国内で在留資格申請を行い、その後在カンボジア日本大使館にビザを申請後に渡航という流れになります。日本国内での申請が必要になり、日本法人側での手続きも多くなりますので、日本側の弁護士さん/行政書士さんに相談される事をおすすめいたします。