カンボジア会社法 273 条によれば、「カンボジア王国内でいかなる事業活動(商行為)を行う(Doing Business)外国法人/外国人は、カンボジア商業登記法に従い、商業登記を行わなければならないと規定されています。
事業活動(商行為)とは下記のように定義されています。
①1 カ月以上、製造、加工または役務提供のために事務所またはその他の場所を賃借する場合
②1 カ月以上、自己のために他人を雇用する場合
③カンボジア王国の法律によって外国人または外国法人に認められた業務を行う場合
従って、上記の3つのうちいずれかを満たす場合には、カンボジアにて商業登録を行う必要があります。商業登記の形態としては「個人事業主」「パートナーシップ」「現地法人(株式会社)」「外国企業の支店」「駐在員事務所」などの方法がありますが、ここでは個人事業主と株式会社の違いについてご紹介いたします。
個人事業主 (Sole Proprietor)
個人事業(Sole Proprietorship)は、全ての口座、契約、資産、ライセンスは所有者(個人事業者/起業家)の名義で登録されます。個人事業者は事業を独立してコ ントロールし、全利益に対する権利を有します。利益は直接課税対象となります。また、個人事業者は事業のあらゆる負債および義務に対しても個人として責任を負います。
個人事業の設立は迅速で簡単なうえ、設立と経営に際する必要書類が最小限で済むため、事業を立ち上げるには最も容易な方法です。しかしながら個人事業者は、別の法的人格を持たないため、個人として、事業の負債や義務に対して全責任を負います。
個人事業の場合、2015年度までは「Estimate Regime」という課税形態でしたが、2016年度より株式会社同様の「Real Regime」での税務申告になり、翌月15日までの毎月申告/納税(VAT, Withholding Tax, Fringe benefit Tax, Salary of Tax)が必要になりました。
個人事業主の場合、法人のケースとは異なり事業登録数には1社1事業の制限がありましたが、現在ではその制限は無くなっており、複数のパテント申請を行う事で、複数事業を営む事が可能です
<参考:2015年度までの「Estimate Regime」>
日本で言うところの白色申告に似ていました。年に1度の納税がありますが、これは税務署員が直接現場に来て、税額を検討して通知し、それに従って納税するという仕組みになっていました。この仕組みでは株式会社に適用されているReal RegimeのようなVAT申告もない代わりに控除もありませんでした。法人の税務申告にあるようなWithholding Tax, Fringe benefit Tax, Salary of Taxなどの申告納税もありませんでした。
個人事業主の中には税務申告をしておらず、「個人事業は税金がかからない」と勘違いをされている方もいらっしゃいますが、個人事業主にも納税の義務はありますのでご注意下さい。 個人事業主は法人と異なり、無限責任となります。そのため、さかのぼって税務調査が行われた場合、高額な追加徴収税を全額個人で支払う義務を負います。
小規模納税者の売上高基準に満たない(月間売上が$5,000に満たない)、小規模、零細事業者については明確な規定がありませんが、個人事業主登録ならびに納税登録を行った段階で、毎月の税務申告義務が発生します。
◆外国人小規模事業主のケース
外国人がカンボジア国内で事業活動(商活動)を行うには、カンボジア会社法273条により、事業の規模に関わらず商務省への商業登記が必要になります。
詳しくは「カンボジアの税法」を参照下さい。
法人設立 =有限責任会社 (Limited Liability Company)
一般的に「現地法人」と呼ぶ場合の形態はこの有限責任会社(LLC)になります。これは、カンボジアに投資する際、最も多く用いられる形態で、多くの場合は海外親会社の子会社として設置されています。
有限責任会社(LLC)は日本で言うところの株式会社に相当し、役員および取締役によって経営され、株主の提供する資本を資金とします。社員1人という小企業から多くの株主を抱える企業までさまざまな規模があります。有限責任会社は固定資産税、所得税、売上税などの該当する税金が課せられ、法人として、債務に対する 全責任を負います。詐欺や過失の場合を除き、株主、取締役および役員に対して、負債に対する個人的な責任を負わせることはできません。
カンボジアにおいては、外国人または外国企業の100%出資により有限責任会社を設立することができます(会社法 283 条)。有限責任会社への出資比率には、100%カンボジア資本、100%外国資本、そしてカンボジアと外国資本の合弁の 3 種類が存在しています。 外国人または外国法人が51%以上の出資を行っている場合には、当該現地法人は「外国法人」、50%未満の場合には「内国法人」と定義されます(会社法101 条、283 条)。外資によるカンボジア投資について、その多くは 100%外国出資の形態をとるのが実情です。 なお、額面株式制度を採用しており、最低資本金額は400 万リエル(約1,000USドル、額面 4,000 リエルの株式を最低 1,000 株発行する必要があります)となっています(会社法 144 条)。
なお、有限責任会社の設立は、個人事業主やパートナーシップの設立よりも複雑で費用と期間を擁します。また、設立後の税務申告も法人税、給与税、付加価値税、源泉徴収税について月次の申告が必要となります。一般的に「現地法人」と呼ぶ場合の形態はこの有限責任会社(LLC)になります。これは、カンボジアに投資する際、最も多く用いられる形態で、多くの場合は海外親会社の子会社として設置されています。
有限責任会社(LLC)は日本で言うところの株式会社に相当し、役員および取締役によって経営され、株主の提供する資本を資金とします。社員1人という小企業から多くの株主を抱える企業までさまざまな規模があります。有限責任会社は固定資産税、所得税、売上税などの該当する税金が課せられ、法人として、債務に対する 全責任を負います。詐欺や過失の場合を除き、株主、取締役および役員に対して、負債に対する個人的な責任を負わせることはできません。
カンボジアにおいては、外国人または外国企業の100%出資により有限責任会社を設立することができます(会社法 283 条)。有限責任会社への出資比率には、100%カンボジア資本、100%外国資本、そしてカンボジアと外国資本の合弁の 3 種類が存在しています。 外国人または外国法人が51%以上の出資を行っている場合には、当該現地法人は「外国法人」、50%未満の場合には「内国法人」と定義されます(会社法101 条、283 条)。外資によるカンボジア投資について、その多くは 100%外国出資の形態をとるのが実情です。 なお、額面株式制度を採用しており、最低資本金額は400 万リエル(約1,000USドル、額面 4,000 リエルの株式を最低 1,000 株発行する必要があります)となっています(会社法 144 条)。
なお、有限責任会社の設立は、個人事業主やパートナーシップの設立よりも複雑で費用と期間を擁します。
また、設立後の税務申告は2016年度より法人・個人事業主共に「法人税、給与税、付加価値税、源泉徴収税」について月次の申告が必要となります。
詳しくは「カンボジアの税法」を参照下さい。