よくあるご質問

Q) バーチャルオフィスとは何ですか?

起業して事業を始めるにあたって最低限必要な住所や電話番号などをレンタルすることができるサービスです。
また、海外展開を考えているが本格進出まで時間がある場合や、企業イメージのブランド化を望まれる方に最適です。本店登記住所として、また対外的な事務所営業所在地として、名刺、ホームページ、会社案内等にも安心してご利用頂けます。

Q) パテントとは何ですか?

パテントと聞くと「特許」を連想しますが、カンボジアでは「事業登録」になります。基本定款で複数の業種を記載するだけではなく、事業種ごとのパテント申請(事業登録)が必要になります。
例えば、レストランと旅行代理店を事業として行いたい場合、法人の基本定款にその旨を記載するだけでなく、レストランとしてのパテント申請、旅行代理店としてのパテント申請と、二つの申請が必要になります。また、業種によっては別途ライセンス申請が必要になり、レストラン業、旅行代理店業共にライセンス申請が必要になります。
なお、レストランを開業する場合、賃貸契約書に「レストランとして利用」という但し書きが必要になるなど、細かい規定がございますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

Q) 不動産の仲介は行っていますか?

現在のところ、弊社では不動産仲介は行っておりません。
専門の不動産仲介業者をご紹介させていただきますので、そちらをご利用下さい。

Q) スタッフを採用したいのですが、人材紹介をお願いできますか?

現在のところ、弊社では人材紹介業務を行っておりません。
専門の人材紹介業者をご紹介させていただきますので、そちらをご利用下さい。

Q) 労働許可証の取得は必要ですか?

カンボジアの場合、労働許可証とビザが連動していないこともあり、労働許可証を取得せずに業務につかれる方もいますが、これは厳密には不法就労にあたります。今後、労働許可証の取得の義務化が厳格に行われるという情報も耳にしておりますので、もしかするとビザ更新時に労働許可証の提示を求められるようになっていくかもしれません。そういった無用なトラブルを回避するためにも、CI OFFICEでは労働許可証の取得を推奨いたしております。

Q) 個人事業主と法人はどちらが良いですか?

税務申告の簡便さや開業までの申請手続きを考えますと、個人事業主という選択があります。しかし、今後の法改正によっては、法人化が一層有利になるという可能性がないわけではありません。
また、事業主は無限責任を負いますので、開業の際に借入等をおこなった場合には、その債務についても全責任を事業主が負うかたちになります。そういったリスクとのバランスも考えますと、やはりプロに相談するとよいかもしれません。CI OFFICEでは、そういった登記に関する相談は無料で行っておりますので、ぜひご利用ください。

Q) カンボジア法人の代表予定者が日本在住でも法人設立は可能ですか?

法人そのものは、全株主や取締役が日本在住でも設立可能です。
しかし、パテント申請時の必要書類の中に「代表者の居住証明」が必要となりますので、日本在住の場合は、英文住民票をご用意頂く必要があります。

Q) 法人設立までの準備期間はどれくらい必要ですか?

JETROの資料によれば、商務省での申請に2週間〜2ヶ月、税務総局での申請に1〜2ヶ月程度、労働職業訓練省での申請に1〜2ヶ月程度かかるとあります。
申請に必要な書類をそろえる準備期間は上記に含まれませんので、まず必要書類を先に確認して頂き、書類をそろえる期間に様々な開業準備へ向けた実地調査や物件取得等を平行して進めていくことを推奨いたしております。実際、申請時に必要書類を確認せず物件契約をしてしまい、後から事務所の移転を余儀なくされたというケースもあったようです。準備期間は長ければ良いというものではありませんが、最低限の現地のルールがわかる程度に、きちんと確保することが大切かと思います。その一助になれるようCI OFFICEは様々なサービスをご用意しております。

Q) 資本金以外に、親会社から必要な資金を借り入れています。その時に関連する税は何ですか?

海外から資金を借入をした場合には、貸出者が個人であるか法人であるかに関わらず、利払い時に14%の源泉徴収税を納付する義務があります。一方、カンボジア国内で借り入れをした場合は、銀行からの借入に対して、利子の支払いを行う場合のみ源泉徴収税はかかりませんが、個人または銀行以外の他の法人からの借入をした場合には、15%の源泉税を納付することが必要になります。

Q) 使えない領収書があると聞いたのですが、それは何ですか?

カンボジアのVAT税率は原則10%(輸出は0%)で、月次(翌月20日まで)で申告納税する必要があります。受け取りVATが支払いVATより多い場合はその差額を納税します。逆に、支払いVATが受け取りVATより多い場合は、差額を翌月以降に繰り越すとともに、要件を満たせば還付申請することも可能です。このVATですが、10%課税、0%課税、非課税の取り扱いは取引ごとに異なるので注意が必要です。
また、日本と異なりインボイス方式なので、VATの支払いは法令で定められたVATインボイスに基づき行われなければならなりません。カンボジアではVATの納税義務があるのにもかかわらず、VAT登録を行っていない事業者が多く(VAT非登録事業者と取引すること自体は違法行為ではありません)、非登録事業者からVATを請求される事例もあり、そのような場合はVATを支払っても相殺・還付が認められずコスト負担になってしまいます。
正式なVAT INVOICEには「支払者」「受領者」双方の「社名」「住所」「VAT登録番号」を記載しなければいけません。また、非登録事業者からサービスの提供を受ける場合には、源泉徴収税(15%)の対象となります。しかし、源泉徴収税の理解が乏しく、支払者が別途源泉徴収税を負担して納税するケースも多く見られます。なお、居住者(VAT非登録事業者)への支払い(国内取引)に関する源泉徴収税は、サービス料、ロイヤルティー、支払利息、預金利息、リース料が対象となります。中でも サービス料への支払いに対しては税率15%が課されますが、VAT登録会社へのサービス料の支払いでVAT INVOICEが発行されている場合は源泉徴収税が免除となります。