よくあるご質問 :法人設立について

Q) 法人登記の住所のみの利用は可能ですか?

CI OFFICEの住所にて法人登記をされる場合は、バーチャルオフィスプランにお申し込み下さい。

Q) パテントとは何ですか?

パテントと聞くと「特許」を連想しますが、カンボジアでは「事業登録」になります。基本定款で複数の業種を記載するだけではなく、事業種ごとのパテント申請(事業登録)が必要になります。
例えば、レストランと旅行代理店を事業として行いたい場合、法人の基本定款にその旨を記載するだけでなく、レストランとしてのパテント申請、旅行代理店としてのパテント申請と、二つの申請が必要になります。また、業種によっては別途ライセンス申請が必要になり、レストラン業、旅行代理店業共にライセンス申請が必要になります。
なお、レストランを開業する場合、賃貸契約書に「レストランとして利用」という但し書きが必要になるなど、細かい規定がございますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

Q) 不動産の仲介は行っていますか?

現在のところ、弊社では不動産仲介は行っておりません。
専門の不動産仲介業者をご紹介させていただきますので、そちらをご利用下さい。

Q) 労働許可証の取得は必要ですか?

カンボジアの場合、労働許可証とビザが連動していないこともあり、労働許可証を取得せずに業務につかれる方もいますが、これは厳密には不法就労にあたります。今後、労働許可証の取得の義務化が厳格に行われるという情報も耳にしておりますので、もしかするとビザ更新時に労働許可証の提示を求められるようになっていくかもしれません。そういった無用なトラブルを回避するためにも、CI OFFICEでは労働許可証の取得を推奨いたしております。

Q) 個人事業主と法人はどちらが良いですか?

税務申告の簡便さや開業までの申請手続きを考えますと、小規模事業であれば個人事業主という選択があります。しかし、今後の法改正によっては、法人化が一層有利になるという可能性がないわけではありません。
また、事業主は無限責任を負いますので、開業の際に借入等をおこなった場合には、その債務についても全責任を事業主が負うかたちになります。そういったリスクとのバランスも考えますと、やはりプロに相談するとよいかもしれません。CI OFFICEでは、そういった登記に関する相談は無料で行っておりますので、ぜひご利用ください。

Q) カンボジア法人の代表予定者が日本在住でも法人設立は可能ですか?

法人そのものは、全株主や取締役が日本在住でも設立可能です。
しかし、パテント申請時の必要書類の中に「代表者の居住証明」が必要となりますので、日本在住の場合は、英文住民票をご用意頂く必要があります。

Q) 法人設立までの準備期間はどれくらい必要ですか?

JETROの資料によれば、商務省での申請に2週間〜2ヶ月、税務総局での申請に1〜2ヶ月程度、労働職業訓練省での申請に1〜2ヶ月程度かかるとあります。
申請に必要な書類をそろえる準備期間は上記に含まれませんので、まず必要書類を先に確認して頂き、書類をそろえる期間に様々な開業準備へ向けた実地調査や物件取得等を平行して進めていくことを推奨いたしております。実際、申請時に必要書類を確認せず物件契約をしてしまい、後から事務所の移転を余儀なくされたというケースもあったようです。準備期間は長ければ良いというものではありませんが、最低限の現地のルールがわかる程度に、きちんと確保することが大切かと思います。その一助になれるようCI OFFICEは様々なサービスをご用意しております。

Q) 法人の増資・株主変更を行いたいのですが?

カンボジアでの株主変更や増資に際しては、多少手続きが煩雑になっています。株の譲渡が含まれる場合には、該当株主が商務省へ赴き、担当官の前での署名を求められます。担当官によっては全株主の署名を求めるケースもあります。
ですので、安易な名義借りなどを行って法人を設立すると、後々問題が大きくなるケースもありますので、注意が必要です。